大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和27(オ)1145 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

論旨第一点は、原判決は行政事件訴訟特例法二条但書の解釈を誤つているという

のであるが、この点に関する原審の判断はその説示するところにより正当と認めら

れるから論旨は採用できない。同第二点は「最高裁判所における民事上告事件の審

判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいず

れにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」もの

と認められない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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